東京地方裁判所 昭和43年(ワ)14418号 判決
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〔判決理由〕(二) 墓石等購入費用 認められない。
原告らは亡酉蔵の事故死という不自然な死亡をとげた霊をまつるため、あらたに墓石を求め建立し、損害を蒙つた旨主張し、<証拠>のうちにこれに添う部分があるけれども、右原告本人尋問の結果によると亡酉蔵方では、先祖代々の墓地が既に存していたことが認められ、本件事故のため、墓地墓石等をあらたに求める相当の必要があつたとは、原告明本人尋問の結果によるも、その他本件全証拠によるも、認められないので、右出費は本件事故と相当因果関係なく、認容することはできない。遺族が事故死した死者の霊をまつるため、自然死した者のそれよりとくに丁重な形式をとらんとする感情は社会通念からも相当とはいえるけれども、それは葬儀費と慰藉料の算定において考慮するにとどめるべきものであり、重ねて新らたな墓石を求めるところまでも相当として是認すべきものではない。 (谷川克)